2025年関税調整計画によると、中国の関税調整は2025年1月1日から以下のとおり実施される。
最恵国関税率
・世界貿易機関(WTO)における中国の約束の範囲内で、一部の輸入シロップおよび砂糖含有プレミックスに対する最恵国関税率を引き上げる。
・コモロ連合を原産地とする輸入品には、最恵国関税率を適用する。
暫定料金
・935品目(関税割当品目を除く)について暫定的な輸入関税率を実施する。例えば、科学技術革新を支援するため、シクロオレフィンポリマー、エチレンビニルアルコール共重合体などの輸入関税を引き下げる。人々の生活を保護・向上させるため、ナトリウムジルコニウムシクロケイ酸塩、CAR-T腫瘍治療用ウイルスベクターなどの輸入関税を引き下げる。グリーンで低炭素な開発を促進するため、エタン、一部のリサイクル銅およびアルミニウム原料の輸入関税を引き下げる。
・フェロクロムなどの107品目に対する輸出関税の賦課を継続し、そのうち68品目に対して暫定的な輸出関税を実施する。
関税割当率
小麦など8品目の輸入品目については、引き続き関税割当管理を実施し、関税率は据え置く。そのうち、尿素、複合肥料、リン酸水素アンモニウムについては、引き続き1%の暫定税率を適用し、割当外の一定量の綿花については、引き続き段階的な税率による暫定税率を適用する。
協定税率
中国と関係国・地域との間で締結され発効している自由貿易協定および特恵貿易協定に基づき、24の協定の下で、34の国・地域を原産地とする一部の輸入品に対して協定税率が適用される。中でも、中国・モルディブ自由貿易協定は2025年1月1日から発効し、減税措置が実施される。
優遇税率
中国と外交関係を樹立している43の最貧国からの関税品目すべてに対し、引き続き無関税措置を適用し、優遇税率を実施する。同時に、アジア太平洋貿易協定および中国とASEAN加盟国政府との書簡のやり取りに基づき、バングラデシュ、ラオス、カンボジア、ミャンマーからの輸入品の一部に対し、引き続き優遇税率を適用する。
さらに、2025年5月14日12時01分から、米国原産の輸入品に対する追加関税は34%から10%に調整され、米国に対する24%の追加関税率は90日間停止される。
投稿日時:2025年5月27日
