2025年関税調整計画によると、中国の関税調整は2025年1月1日から次のようになります。
最恵国待遇関税率
• 中国の世界貿易機関へのコミットメントの範囲内で、一部の輸入シロップおよび砂糖含有プレミックスに対する最恵国関税率を引き上げる。
• コモロ連合からの輸入品には最恵国待遇関税率を適用する。
暫定関税率
• 科学技術革新を支援するため、シクロオレフィンポリマー、エチレンビニルアルコール共重合体などの輸入関税を引き下げる、人々の生活を守り、改善するため、ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム、CAR-T腫瘍治療用ウイルスベクターなどの輸入関税を引き下げる、グリーンで低炭素な発展を促進するため、エタンおよび一部の銅とアルミニウムのリサイクル原料の輸入関税を引き下げるなど、935品目(関税割当品目を除く)の暫定輸入関税率を実施する。
• フェロクロムなど107品目に対する輸出関税の賦課を継続し、そのうち68品目については暫定輸出関税を実施する。
関税割当率
小麦など8品目の輸入商品について、引き続き関税割当管理を実施し、関税率は据え置きます。このうち、尿素、複合肥料、リン酸水素アンモニウムの割当税率は引き続き1%の暫定税率とし、割当枠外輸入綿花の一定量については、引き続きスライド制による暫定税率を適用します。
協定税率
中国と関係国・地域の間で締結・発効している自由貿易協定および特恵貿易協定に基づき、24の協定に基づく34の国・地域を原産地とする一部の輸入品に対し、協定税率が適用されます。このうち、中国・モルディブ自由貿易協定は2025年1月1日から発効し、減税が実施されます。
優遇税率
中国と外交関係を樹立している後発開発途上国43カ国については、関税品目の100%に対し引き続き無関税措置を付与し、優遇税率を実施する。同時に、アジア太平洋貿易協定及び中国とASEAN関係国政府間の書簡交換に基づき、バングラデシュ、ラオス、カンボジア、ミャンマーを原産地とする一部の輸入品に対しても引き続き優遇税率を実施する。
また、2025年5月14日12時01分より、米国原産の輸入品に対する追加関税を34%から10%に調整し、米国に対する24%の追加関税率を90日間停止します。
投稿日時: 2025年5月27日
